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戸籍に関する届出


 戸籍の届出は、すべて戸籍住民サービス課で受付けます。区民事務所・分室、地区センターでは取り扱っていませんのでご注意ください。
各種届書の提出は1通です。届出には必ず届出人の印鑑をお持ちください。なお、認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出の際に、「運転免許証」「パスポート」など、ご本人の確認ができるものを窓口に提示してください。本人確認書類についてはお問い合わせ下さい。  
 また、国外で届出事項が発生した場合および外国人に係る届出(別掲)については、国によって必要な書類が異なります。

届出の種類 届出の期間 届出地 届出人 必要なもの 注意事項
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) ・出生子の父母の本籍地
・出生子の父または母の住所地 
・出生地
のいずれか
出生子の父または母 出生証明書、母子健康手帳 命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを用いること
養子縁組届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません ・養子または養親の本籍地 
・届出人の住所地 
のいずれか
養親、養子または代諾権者 養親および養子の戸籍謄本(届出地が本籍地であるときは、当該本人のものは不要) 1.成年の証人2人必要
2.養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可書を必要とする場合があります
養子離縁届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません ・養子または養親の本籍地 
・届出人の住所地 
のいずれか
養親、養子または離縁協議者 養親および養子の戸籍謄本(届出地が本籍地であるときは、当該本人のものは不要) 成年の証人2人必要
婚姻届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません ・夫または妻の本籍地 
・夫または妻の住所地 
のいずれか
夫および妻 夫および妻の戸籍謄本 ・成年の証人2人必要
・未成年者の婚姻は父母の同意を要する
離婚届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません ・夫妻の本籍地
・夫または妻の住所地
のいずれか
夫および妻 夫妻の戸籍謄本 1.成年の証人2人必要
2.夫婦間の未成年の子どもについては親権者を定めることを要する
3.裁判または調停離婚のときは、裁判確定または調停が成立した日から10日以内に、判決の謄本および確定証明書または調停証明書の謄本を添付して届け出る(この場合は証人不要)
離婚の際の氏を称する届(戸籍法第77条の2の届出) 離婚届と同時または離婚の日から3か月以内 ・夫妻の本籍地 
・夫または妻の住所地 
のいずれか
離婚によりその戸籍から移る人(夫または妻) 夫または妻の戸籍謄本(届出地が本籍地であるときは不要)  
入籍届 届出によって効力が生じるので期間はありません ・入籍者の本籍地
・届出人の住所地 
のいずれか
入籍者(15歳未満の場合は法定代理人) ・家庭裁判所の許可書の謄本
・入籍者および入籍先の者の戸籍謄本(届出地が本籍地であるときは当該本人のものは不要)
 
認知届 届出によって効力が生じるので期間はありません ・認知者または被認知者の本籍地 
・認知者または被認知者の住所地 
のいずれか
認知者(父) 認知者および被認知者の戸籍謄本(届出地が本籍地であるときは、当該本人のものは不要) 胎児認知の場合は、母の承諾書と父の戸籍謄本を添付したうえ、母の本籍地へ届出してください(外国人母の場合は、母の外国人登録地へ届出)
転籍届 届出によって効力が生じるので期間はありません ・転籍する者の本籍地 
・転籍する者の住所地 
・転籍する地 
のいずれか
筆頭者および配偶者 戸籍謄本  
分籍届 届出によって効力が生じるので期間はありません ・分籍する者の本籍地 
・分籍する者の住所地
・分籍する地 
のいずれか
分籍する者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の者で成年に達しているもの) 戸籍謄本  
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 ・死亡者の本籍地
・死亡地
・届出人の住所地
のいずれか
死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋(土地)管理人の順 死亡診断書(検案書)  
死産届 死産した日から7日以内 ・届出人の住所地
・死産のあった地
のいずれか
死産児の父または母 死産証明書または死胎検案書  

夜間・休日等の取扱い
 夜間・土日祝日・年末年始についても、戸籍の届出ができます。ただし、この場合は「受付け」のみで、後日審査のうえ、提出日に遡って受理となります。(要件が不備のときは連絡する必要がありますので、届書に昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。)証明書の発行、届出の相談等はできません。

火葬許可申請
 死体(胎)を火葬する際には火葬許可が必要です。火葬場を確認し、死亡(死産)届と同時に申請してください。

改葬許可申請
 現在遺骨を埋葬(保管)している寺院等から、墓地の新設や合併などにより他の寺院などに遺骨を移すときに必要な手続きです。
申請地:現在遺骨を埋葬(保管)している寺院等の所在地
必要なもの:埋葬(保管)している寺院等の証明
注意事項:現在の墓地使用者以外の者が申請する場合は、墓地使用者の承諾が必要です。

20 戸籍住民サービス課 電話03-5246-1162 このページの上部へ