| 手当の種類 |
対象 |
| 子ども手当 |
中学校3年生(15歳になった最初の3月31日)まで |
| 児童育成手当 |
育成手当 |
次のいずれかに該当する児童(18歳になった最初の3月31日まで)を養育している方 1.離婚・死亡・遺棄(1年以上)などで父また母がいない 2.父または母に重度の障害がある |
| 障害手当 |
次のいずれかに該当する児童(20歳未満)を養育している方 1.愛の手帳1度から3度程度 2.身体障害者手帳1・2級程度 3.脳性マヒ、進行性筋萎縮症 |
児童扶養手当 22年8月変更予定当 |
次のいずれかに該当する児童(18歳になった最初の3月31日まで。中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している方 1.離婚・死亡・遺棄(1年以上)などで父がいない 2.父に重度の障害がある |
| 特別児童扶養手当 |
次のいずれかに該当する児童(20歳未満)を養育している方 1.身体障害者手帳1級から3級程度 2.愛の手帳1度から3度程度 3.精神の障害で2と同程度以上と認められる程度 |