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「特別児童扶養手当」〔平成22年7月〜23年6月申請用〕のご案内


『特別児童扶養手当』のご案内
                  〔平成22年7月〜23年6月申請用〕

  この手当は国の制度で、下記の障害をもつ20歳未満の児童を養育してい
 る方に支給されるものです。

  ・身体障害者手帳 … 1〜3級程度(下肢障害の一部4級を含む)
  ・愛の手帳    …… 1〜3度程度
  ・精神の障害で、上記と同程度以上と認められる方

  ※上記に該当しても、審査により認定されない場合もあります。
  ※次の場合は、申請できません。
   ・児童の障害を理由とする公的年金を受給している場合
   ・児童が施設に入所している場合

  1.申請に必要なもの(基準 認定請求日)
  (1)所定様式診断書(申請月または前月診断のもの)
      または、身体障害者手帳の写し、愛の手帳の写し
      ※愛の手帳3度の場合は、診断書が必要です。
  (2)世帯全員の住民票
      ※本籍・続柄が省略されていないもの
      ※発行後、1ヶ月以内のもの
  (3)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
      ※外国籍の方は、外国人登録記載事項証明書
      ※発行後、1ヶ月以内のもの
  (4)印鑑(★スタンプ印を除く)
  (5)申請者(保護者)名義の金融機関の口座のわかるもの
  (6)平成22年度住民税課税(非課税)証明書
      ※平成22年1月2日以降に台東区に転入された方のみ
      ※前住地の市区町村役場で3ヶ月以内に発行されたもの
      ※所得金額、控除等の省略がないもの

  2.手当月額
    児童1人につき  特児1級(重度)の場合 … 50,750円
               特児2級(中度)の場合 … 33,800円

  3.支給開始月・支払方法・支払日
    手当は、認定請求日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の
   中旬に口座振込で支給します。
    ・ 4月…(12月、 1月、 2月、 3月分)
    ・ 8月…( 4月、 5月、 6月、 7月分)
    ・11月…( 8月、 9月、10月、11月分)

  4.所得制限
    この手当には、下表のような所得制限があります。

  平成21年分 所得

  扶養人数

 申請者本人の所得

配偶者・扶養義務者の所得

   0人

4,676,000円未満

6,367,000円未満

   1人

5,056,000円未満

6,616,000円未満

   2人

5,436,000円未満

6,829,000円未満

 3人目以降

1人につき38万円加算

1人につき21万3千円加算

※所得限度額には、社会保険料控除相当額(8万円)を加算済です。

   ★所得超過により申請手続きを行っていない方は……
     特別児童扶養手当は、前年の所得により8月から7月までの1年間
    を対象としています。
      次年度該当となる場合は、7月中に申請して下さい。


  〔受給者の方へ −お願い−〕
  ◆現況届◆
    受給資格の確認(前年所得・家族状況など)のため、 毎年8月に現況届
   の手続きが必要です。

  ◆障害状況届◆
    期限付きで認定された場合は、 1年〜3年に一度程度の手続きが必要
   です。

  ◆次の場合は、必ず届出をして下さい◆
   ・住所を変更した場合(転居・転出)
   ・児童の障害程度が変わった場合
   ・受給資格に該当しなくなった場合(児童の施設入所など)

  □申請・問合せ先

   〒110−8615
     台東区 東上野4−5−6  3階 1番窓口
       台東区役所 子育て支援課 子育て支援担当
           〔TEL〕 03−5246−1232(直通)
           〔FAX〕 03−5246−1129

20 子育て支援課 子育て支援担当 5246−1232(直通) このページの上部へ