『特別児童扶養手当』のご案内
〔平成22年7月〜23年6月申請用〕
この手当は国の制度で、下記の障害をもつ20歳未満の児童を養育してい
る方に支給されるものです。
・身体障害者手帳 … 1〜3級程度(下肢障害の一部4級を含む) ・愛の手帳 …… 1〜3度程度 ・精神の障害で、上記と同程度以上と認められる方
※
上記に該当しても、審査により認定されない場合もあります。 ※
次の場合は、申請できません。
・
児童の障害を理由とする公的年金を受給している場合 ・
児童が施設に入所している場合
1.申請に必要なもの(基準 認定請求日)
(1)所定様式診断書(申請月または前月診断のもの) または、身体障害者手帳の写し、愛の手帳の写し
※
愛の手帳3度の場合は、診断書が必要です。 (2)世帯全員の住民票 ※本籍・続柄が省略されていないもの
※発行後、1ヶ月以内のもの
(3)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本 ※外国籍の方は、外国人登録記載事項証明書
※発行後、1ヶ月以内のもの
(4)印鑑(★スタンプ印を除く) (5)申請者(保護者)名義の金融機関の口座のわかるもの
(6)平成22年度住民税課税(非課税)証明書 ※
平成22年1月2日以降に台東区に転入された方のみ
※前住地の市区町村役場で3ヶ月以内に発行されたもの
※所得金額、控除等の省略がないもの
2.手当月額
児童1人につき
特児1級(重度)の場合 … 50,750円 特児2級(中度)の場合 … 33,800円
3.支給開始月・支払方法・支払日
手当は、認定請求日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の
中旬に口座振込で支給します。
・ 4月…(12月、 1月、 2月、 3月分)
・ 8月…( 4月、 5月、 6月、 7月分)
・11月…( 8月、 9月、10月、11月分)
4.所得制限
この手当には、下表のような所得制限があります。