○東京都台東区職員の地域手当に関する規則
昭和43年3月16日
規則第5号
東京都台東区職員の給与に関する条例第11条の2第3項に基づき制定
(目的)
第1条 この規則は、東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号。以下「条例」という。)第11条の2第3項の規定に基づき、東京都台東区職員の地域手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、当該職員の受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の17を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
2 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第13号の規定により給与額が半減される場合の地域手当の月額の半減については、給料の月額にかかる地域手当のみについて行なうものとする。
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第21条に規定する期末手当の額及び条例第21条の4に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付 則(昭和47年4月14日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都台東区職員の調整手当に関する規則第2条の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
付 則(昭和53年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都台東区職員の調整手当に関する規則第4条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
付 則(昭和57年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和61年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都台東区職員の調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付 則(平成4年12月21日規則第49号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都台東区職員の調整手当に関する規則第2条の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
付 則(平成10年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月22日規則第75号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分は、同年4月1日から施行する。
付 則(平成19年12月25日規則第135号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付 則(平成20年12月24日規則第75号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付 則(平成21年11月30日規則第82号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。